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| 宅地建物取引主任者 |
宅地建物取引主任者とは、不動産売買、仲介や契約書作成において重要な職務を行う不動産の専門家です。売りたい人と買いたい人の間にたって両者が不利益を被らないよう橋渡しをするのが宅地建物取引主任者の役割です。
不動産業を営むには従業員の5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者が必要なのはもちろんです。
宅地建物取引主任者の有効期間は5年です。有効期間の更新を受けようとする宅地建物取引主任者は、都道府県が指定する講習を受講しなければなりません。宅地建物取引主任者は、取引の相手方(買主、借主)に対する重要事項の説明、重要事項説明書および同法37条の規定に基づく書面の内容確認と記名押印の事務を行うこととされています。
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